1984年、
オレゴン州ザ・ダルズで751人が
サルモネラ症アウトブレイクに関連する患者として確認された。
翌1985年、
Rajneeshpuram内部の崩壊をきっかけに刑事捜査が進み、
教団施設から押収された菌株、
前年の疫学資料、
内部者の証言が結びついていった。
では最終的に、
誰がこの事件について
刑事責任を問われたのか。
ここはCASE41の中でも
特に混同が起きやすい部分である。
Rajneeshpuramをめぐって捜査された犯罪は、
サルモネラ事件だけではない。
違法盗聴。
移民法違反。
放火。
地方当局者への毒物事件。
Rajneeshの主治医に対する殺人未遂。
複数の事件が同じ時期に捜査・起訴され、
一部は同じ司法取引の中で処理された。
そのため、
「誰が何について有罪になったのか」
を分けなければ、
事件の責任関係を誤って理解してしまう。
CASE FILE 41第9回では、
Ma Anand SheelaとMa Anand Pujaを中心に、
国外逃亡から逮捕、身柄返還、起訴、有罪答弁、刑までを整理する。
CASE FILE 41
ラジニーシ教団バイオテロ事件 1984
1984年、オレゴン州ザ・ダルズの複数レストランで
意図的なサルモネラ汚染が行われ、
751人がアウトブレイク関連症例として確認された。
1985年の刑事捜査を経て、
Rajneeshpuram指導部のMa Anand Sheelaと
医療部門のMa Anand Pujaらの責任が司法手続で問われた。
刑事責任の中心となった2人
サルモネラ事件の連邦刑事手続で
中心となったのは2人だった。
| 人物 | 当時の立場 | サルモネラ事件との司法上の関係 |
|---|---|---|
| Ma Anand Sheela | Rajneeshの個人秘書/共同体運営の中心人物 | 消費者製品改ざん共謀で連邦起訴・有罪答弁 |
| Ma Anand Puja Dianne Onang |
Rajneesh Medical Corporationの医療部門責任者 | 消費者製品改ざん共謀で連邦起訴・有罪答弁 |
Sheelaは、
Rajneeshpuramの政治・行政・対外活動に
強い影響力を持っていた。
PujaはDianne Ivonne Onangとも記録される人物で、
看護師資格を持ち、
Rajneesh Medical Corporationの運営に関わっていた。
1986年の米司法長官年次報告では、
この2人がサルモネラ事件について
連邦大陪審から起訴された人物として明記されている。
1985年9月、Sheelaらは共同体を離れた
1985年9月、
Rajneeshpuramの指導部が分裂した。
Sheelaと複数の側近は
共同体を離れ、ヨーロッパへ移った。
その後、
Rajneeshは旧側近らによる
複数の犯罪疑惑を公に告発する。
オレゴン州警察、
州司法当局、
FBIなどによる捜査が進み、
共同体内部から盗聴設備、記録、菌株などが押収された。
しかし、
この時点でSheelaとPujaは
すでにアメリカ国内にはいなかった。
事件を刑事裁判へ進めるには、
国外にいる2人の身柄を
アメリカへ戻す必要があった。
1985年10月28日、西ドイツで逮捕された
1985年10月28日、
西ドイツ当局は
Ma Anand Sheela、
Ma Anand Puja、
Ma Shanti Bhadraらを拘束した。
当時アメリカ側で先に問題になっていたのは、
Rajneeshの主治医Swami Devarajへの殺人未遂事件や
移民法違反などだった。
ここは時系列上重要である。
2人が西ドイツで拘束された時点では、
ザ・ダルズのサルモネラ事件について
1986年3月に出される連邦起訴はまだ存在していない。
したがって、
「サルモネラ事件で西ドイツから逮捕・送還された」
と一本化して説明すると正確ではない。
まず別の刑事事件を根拠とする身柄手続があり、
その後、
サルモネラ事件についても
正式な連邦起訴へ進んだ。
FACT CHECK|Sheelaはサルモネラ事件でドイツから逮捕された?
厳密には、
最初の西ドイツでの拘束を
サルモネラ事件だけによるものと説明するのは適切ではない。
1985年10月28日の拘束時には、
主治医への殺人未遂や
Sheelaの移民法違反など、
すでに成立していた別の事件が中心だった。
サルモネラ事件について
SheelaとPujaを対象とする連邦大陪審の起訴が出るのは、
翌1986年3月である。
身柄返還は簡単ではなかった
国外にいる被疑者を
アメリカの裁判所へ連れてくるには、
単に米当局が「逮捕したい」と要求するだけでは足りない。
当時の西ドイツ側で、
アメリカから提出された資料を審査し、
身柄引き渡しの条件を満たしているか判断する必要があった。
1985年12月には、
アメリカ政府から正式な身柄引き渡し請求資料が
西ドイツ側へ提出されている。
こうした手続きを経て、
Sheela、Pujaらは
1986年2月にアメリカへ戻された。
この段階で、
前年秋から進められていた捜査を
本人たちに対する刑事手続へ進める条件が整った。
1986年3月20日、サルモネラ事件で正式起訴
1986年3月20日、
連邦大陪審は
Ma Anand SheelaとDianne Onangを対象に
1件の起訴を行った。
罪名は、
conspiracy to tamper with consumer products
――消費者製品改ざんを共謀した罪
だった。
米司法長官の1986年年次報告は、
捜査によって
Rajneeshの信者らが共同体の医療施設を通して
サルモネラ菌を入手し、
The Dalles地域のレストランの食品やサラダバーを
汚染した証拠が得られたと記している。
この事件で使われたのは、
「バイオテロ罪」という名前の犯罪ではない。
実際の刑事訴追では、
当時存在していた連邦法の
消費者製品改ざんに関する規定が使われた。
「バイオテロ事件」でも、罪名がバイオテロとは限らない
この点は、
後世から事件を見ると分かりにくい。
FBIやCDCは現在、
この事件を
アメリカにおける代表的な初期のバイオテロ事件として扱っている。
しかし、
事件の歴史的分類と
刑事裁判で適用される罪名は別である。
1984年当時、
現在のようなバイオテロ対策法体系が
そのまま存在していたわけではない。
検察側は、
実際に行われた行為へ適用できる既存の連邦刑法を使って
事件を訴追した。
その中心になったのが
消費者製品改ざんをめぐる共謀罪だった。
FACT CHECK|2人は「バイオテロ罪」で有罪になったのか
そうではない。
現在この事件は
バイオテロ事件として分類されているが、
SheelaとPujaが連邦裁判所で有罪答弁した罪の一つは
消費者製品改ざん共謀だった。
歴史的な事件分類と、
当時適用された刑事法上の罪名は
分けて考える必要がある。
司法取引が選ばれた
事件は、
全面的な陪審裁判へ進まなかった。
SheelaとPujaは
連邦政府およびオレゴン州側との交渉を経て、
包括的な司法取引に入った。
このため、
サルモネラ事件、
違法盗聴、
州法上の毒物・殺人未遂事件など
複数の案件が同じ時期に処理されることになる。
1987年の連邦地裁判決
United States v. Sheelaは、
1986年7月22日に
SheelaとPujaが連邦裁判所へ出廷し、
違法盗聴共謀と
消費者製品改ざん共謀について
有罪答弁したと記録している。
これらは、
被告側、連邦政府、オレゴン州との
司法取引交渉によって成立した。
1986年7月22日、2人は有罪答弁した
1986年7月22日、
連邦裁判所で
SheelaとPujaの司法手続が進んだ。
連邦地裁の記録によれば、
両名は
違法盗聴をめぐる共謀と、
消費者製品改ざんをめぐる共謀
について有罪答弁した。
同日、
U.S. District Judge Edward Leavyは
両名に対し、
司法取引で合意された
4年6か月の拘禁刑を言い渡した。
Sheelaについては、
これ以外にも連邦の移民法関連事件、
さらにオレゴン州の複数事件について
責任を認める手続が行われた。
Pujaについても、
サルモネラ事件以外の盗聴や
州側の事件が同時に処理された。
| 日付 | 出来事 |
|---|---|
| 1985年9月 | SheelaらがRajneeshpuramを離れヨーロッパへ |
| 1985年10月28日 | Sheela、Pujaらが西ドイツで拘束 |
| 1986年2月 | 身柄引き渡し手続きを経てアメリカへ戻される |
| 1986年3月20日 | サルモネラ事件について連邦大陪審がSheelaとOnangを起訴 |
| 1986年7月22日 | 消費者製品改ざん共謀などについて有罪答弁 |
| 同日 | 連邦裁判所で両名に4年6か月の拘禁刑 |
「4年6か月」だけを見ると軽く見える理由
751人がアウトブレイク関連症例となった事件に対して
4年6か月という数字だけを見ると、
刑が極端に短いように感じるかもしれない。
しかし刑事手続は、
「患者1人につき何年」という形では決まらない。
適用された罪名、
法律上の刑、
他の事件との処理、
有罪答弁による司法取引、
複数刑の同時執行などが関係する。
Sheelaには、
州法事件を含めると
長期の刑が形式上言い渡されたものもあったが、
多くは同時に執行される形で整理された。
実際の主要な拘禁期間を決めたのは、
合意された4年6か月の連邦刑だった。
したがって、
各罪名の刑期を単純に足し算して
「数十年の刑を受けた」と説明するのも、
逆に「751人を病気にして4年半だけ」と説明するのも、
どちらも司法手続の構造を十分に表していない。
Sheelaはサルモネラ事件以外の犯罪についても責任を認めた
Sheelaが1986年に処理した事件は、
サルモネラ事件だけではなかった。
当時の報道および司法記録では、
違法盗聴、
移民法違反、
Rajneeshの主治医への殺人未遂に関する州法事件、
ワスコ郡当局者への毒物事件、
郡計画事務所の放火などについても
有罪答弁が行われている。
これらは、
Rajneeshpuramで同時期に行われた
一連の犯罪ではある。
しかし、
サルモネラによる751人の集団発症とは
別の犯罪事実である。
CASE41では、
それらを
「サルモネラ事件で有罪になった内容」として
一括しない。
Ma Anand Pujaの責任も、Sheelaと同一ではない
PujaことDianne Onangは、
Rajneesh Medical Corporationの運営に関わり、
サルモネラ事件では
Sheelaとともに連邦起訴された。
1986年7月22日には、
消費者製品改ざん共謀と
違法盗聴共謀について有罪答弁している。
連邦裁判所は
Pujaにも4年6か月の拘禁刑を言い渡した。
当時の報道では、
サルモネラ事件の4年6か月に加え、
盗聴事件について
その後3年間の保護観察が設定されたことも確認できる。
つまり、
SheelaとPujaはともに
サルモネラ事件で刑事責任を認めたが、
それ以外の罪状・在留資格・州法事件まで
すべて同じだったわけではない。
Rajneesh本人は、サルモネラ事件で同じ有罪判決を受けていない
ここが、
CASE41で最も注意したい部分である。
Bhagwan Shree Rajneeshは
共同体の宗教的最高指導者だった。
しかし、
教団の最高指導者だったことと、
サルモネラ事件についてSheelaやPujaと同じ罪で
有罪になったことは同じではない。
Rajneesh本人が1985年に
アメリカの刑事手続で有罪答弁したのは、
移民法に関する別事件だった。
1985年10月28日、
Rajneeshはチャーター機で移動中、
ノースカロライナ州Charlotteで拘束された。
連邦政府は、
Rajneeshと複数の信者が
外国人信者をアメリカへ残すため
偽装結婚などを利用したとして捜査していた。
11月14日、
Rajneeshは連邦裁判所で
移民法に関する2件の重罪について有罪答弁した。
10年の刑は執行猶予となり、
40万ドルの罰金・費用を支払い、
少なくとも5年間アメリカへ戻らないことなどを条件に
国外へ出た。
FACT CHECK|Rajneesh本人も751人の食品汚染事件で有罪になった?
確認できる司法記録からは、
そのようには言えない。
サルモネラ事件で
消費者製品改ざん共謀の連邦起訴を受け、
1986年に有罪答弁した中心人物は
Ma Anand SheelaとDianne Onang
(Ma Anand Puja)である。
Rajneesh本人の1985年の有罪答弁は、
移民法違反をめぐる別事件だった。
したがって、
「教団が犯行を行った」
「指導部の一部が有罪になった」
「宗教的最高指導者本人が同じ犯罪で有罪になった」
という3つは区別する必要がある。
なぜ全面裁判ではなく司法取引だったのか
司法取引が成立した以上、
仮に全面裁判が行われていれば
どの証拠がどのように争われたかを
完全に知ることはできない。
検察側にとっては、
複数の大規模事件を同時に立証するには
多数の証人、
科学的証拠、
海外にいる関係者、
複数の州・連邦法上の問題を扱う必要があった。
被告側にとっても、
多数の重大罪について
有罪判決を受けるリスクが存在した。
その中で、
連邦政府、
オレゴン州、
被告側が
罪を認める範囲と刑を合意した。
連邦地裁の記録にも、
1986年7月22日の4年6か月という刑が
当事者間の合意に基づいたものであることが記されている。
そのためCASE41では、
この事件を
「陪審裁判で全証拠が争われ、
評決によって完全に確定した事件」
とは表現しない。
刑事捜査で証拠が集まり、
起訴され、
その後の司法取引で被告が有罪答弁した事件
と整理するのが正確である。
Sheelaは実刑を満了する前に釈放された
Sheelaは4年6か月の刑を宣告されたが、
その全期間を刑務所で過ごしたわけではない。
1988年12月、
約29か月の服役後、
善行などを理由とする早期釈放を受けた。
その直後、
移民上の取り決めに従って
アメリカから西ドイツへ送還された。
Pujaも同じ時期に
4年6か月の刑から釈放され、
その後は盗聴事件に関連する
保護観察の対象となった。
したがって、
「4年6か月服役した」という表現より、
4年6か月の刑を言い渡され、
実際には約2年半ほどで釈放された
とするほうが正確である。
刑事責任が確定しても、事件の全行動が判明したわけではない
SheelaとPujaが有罪答弁したことで、
サルモネラ事件が
刑事司法上も意図的な食品汚染事件として処理された。
しかし第8回で見たように、
10店舗すべてについて
誰が、
いつ、
どの食品を汚染したかまで
完全に復元されたわけではない。
内部者証言には
店舗ごとの詳細が不足する部分もあった。
また事件への関与を供述した
他のRajneeshpuram関係者も存在する。
それでも、
連邦のサルモネラ事件で
正式に起訴され、
有罪答弁と刑まで確認できる中心人物は
SheelaとPujaだった。
事件全体の実行者集団と、
裁判で刑事責任が確定した人物の範囲は
完全には一致しない。
この違いも、
歴史事件を扱う際には重要である。
第9回で分かったこと
1985年9月、
Ma Anand Sheelaらは
Rajneeshpuramを離れ、
ヨーロッパへ移った。
10月28日、
Sheela、Pujaらは
西ドイツで拘束された。
ただし、
この時点の拘束を
サルモネラ事件だけによるものと説明することはできない。
主治医への殺人未遂、
移民法違反など、
すでに進行していた別事件があった。
身柄引き渡し手続きを経て、
2人は1986年2月にアメリカへ戻された。
同年3月20日、
連邦大陪審は
Ma Anand SheelaとDianne Onangを
消費者製品改ざん共謀で起訴した。
7月22日、
両名は
消費者製品改ざん共謀と
違法盗聴共謀について有罪答弁した。
連邦裁判所は
それぞれに4年6か月の拘禁刑を言い渡した。
Sheelaは、
これとは別に
移民法違反や
オレゴン州の殺人未遂・暴行・放火事件などについても
責任を認めた。
一方、
Bhagwan Shree Rajneesh本人が
1985年に有罪答弁したのは
移民法違反をめぐる別事件である。
サルモネラ事件について
SheelaやPujaと同じ罪で有罪になったわけではない。
ここまでで、
1981年のRajneeshpuram建設から、
選挙工作、
1984年の集団発症、
公衆衛生調査、
1985年の発覚、
科学的立証、
司法処理までがつながった。
残る第10回では、
この事件がなぜ現在も
公衆衛生とバイオテロ研究で引用されるのかを見る。
「アメリカ初のバイオテロ」と
単純に呼んでよいのか。
なぜ普通の食中毒に見える攻撃が
安全保障上の問題になったのか。
そして事件は、
感染症監視と法執行機関の連携について
何を残したのか。
CASE FILE 41|ラジニーシ教団バイオテロ事件 全10回
-
第1回|ラジニーシ教団バイオテロ事件とは?|751人を発症させた「選挙工作」の全貌
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第2回|なぜ地方選挙が標的になったのか|Rajneeshpuramとワスコ郡の対立
-
第3回|選挙を支配する計画はどう進められたのか|大量有権者登録とShare-a-Home
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第4回|教団施設では何が確認されたのか|サルモネラ菌、研究施設、汚染計画
-
第5回|The Dallesで何が起きたのか|1984年サルモネラ集団発症の時系列
-
第6回|なぜバイオテロだと分からなかったのか|751人を追った食中毒調査
-
第7回|事件はなぜ1年後に発覚したのか|教団崩壊と1985年の捜査
-
第8回|故意の汚染はどう立証されたのか|教団の菌株と患者側試料を結んだ証拠
-
第9回|誰が責任を問われたのか|Ma Anand Sheelaらの逮捕・司法取引・有罪判決
[現在の記事] -
第10回|なぜ「米国初期のバイオテロ事件」とされるのか|公衆衛生が残した教訓
“`
“`
出典・参考資料
-
U.S. Department of Justice —
Annual Report of the Attorney General of the United States, 1986
1986年3月20日のMa Anand Sheela・Dianne Onang起訴、
消費者製品改ざん共謀、
750人超の発症と45人の入院、
両被告の有罪答弁と4年6か月の刑を確認する主要資料。
-
United States v. Sheela,
667 F. Supp. 724 (D. Oregon 1987)
1986年7月22日にSheelaとPujaが
違法盗聴共謀・消費者製品改ざん共謀について有罪答弁し、
司法取引に基づいて4年6か月の拘禁刑を受けたことを確認。
-
UPI Archives — October 28, 1985 / February 1986
Sheela、Pujaらが西ドイツで拘束された経緯、
当初の身柄手続が主治医への殺人未遂や移民法事件などを
中心としていたこと、
1986年2月にアメリカへ身柄を戻されたことを確認。
-
Los Angeles Times / Associated Press —
July 22–23, 1986
SheelaとPujaの有罪答弁、
連邦・州事件を含む司法取引、
4年6か月の刑、
Sheelaが別件の殺人未遂・暴行・放火・移民法違反などについても
責任を認めたことを確認。
-
UPI Archives — November 15, 1985
Bhagwan Shree Rajneesh本人が
サルモネラ事件ではなく
2件の連邦移民法違反について有罪答弁し、
10年の執行猶予刑、
40万ドルの罰金・費用、
少なくとも5年間の米国再入国禁止を含む
司法取引で国外へ出たことを確認。
“`
“`
本記事では、Rajneeshpuramをめぐって同時期に処理された
サルモネラ事件、違法盗聴、移民法違反、
殺人未遂・暴行・放火などの別事件を区別しています。
また、「バイオテロ」という後世の事件分類と、
1986年に実際に適用された刑事法上の罪名を分けて記述しています。
Bhagwan Shree Rajneesh本人についても、
教団の最高指導者だったことと、
サルモネラ事件でSheela・Pujaと同じ罪の有罪判決を受けたことを
混同しない構成としています。